太子講定
(万年太子講)
文政10年(1827)
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【解読文】
とも弟子取又者弟子分にも致申
間敷候事
一他国大工弟子ニも致間敷儀者前文
之旨急度相心得可申事
附り細工執心之者来り随分相頼候而無拠
扣置候者随身可致候もの江細工場而巳請
負普請細工等決而為致申間敷候事
一弟子取之儀者拾ヶ年古法之通り勤
させ年明ケ隙出候而弟子取之儀者
三ヶ年め師匠方江達シ承知之上弟子
取可致事
【読み下し文】
(略)
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