太子講定(万年太子講) 文政10年(1827) 9/17

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【解読文】

 とも弟子取又者弟子分にも致申
 間敷候事

一他国大工弟子ニも致間敷儀者前文
 之旨急度相心得可申事
  附り細工執心之者来り随分相頼候而無拠
  扣置候者随身可致候もの江細工場而巳請
  負普請細工等決而為致申間敷候事

一弟子取之儀者拾ヶ年古法之通り勤
 させ年明ケ隙出候而弟子取之儀者
 三ヶ年め師匠方江達シ承知之上弟子
 取可致事
【読み下し文】

(略)

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