太子講定
(万年太子講)
文政10年(1827)
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【解読文】
附り勤年季之内任勝手職分を
止メ大工職ニ紛敷細工等致間敷事
一年闌候もの大工職習度相頼拾ヶ年
勤させ候而者身持おくれ候ニ付無拠
拾ヶ年之内ニ而隙を出候者者実子而巳
外ニ弟子取致間敷事
附り勤年季之内職分相止メ候者大
工道具持渡世いたし候者仲間
中ニ而免当り次第道具取上可申事
一細工普請ニ付元方理不尽之儀を申
【読み下し文】
(略)
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