仕来を相振義定違変押掠軒別出入 文政14年(1817) 7/8

次へ 前へ
【解読文】

 懸候得共竹下町江者相知らせ不申尚又同廿三日愛宕祭り
 之儀茂七町江者相触候得共壱円有無之沙汰も無之候是全ク
 七町一味同心之上多勢を以軒別いたし置候事明白に而
 御座候其而巳不成尋常押掠候儀者数多有之候得共
 兎角小町之事故諸事差控江罷居候得者弥以
 悪心増長いたし理不人之事共再三申掛り異論等企
 候故其侭ニ捨置候而者向後如何様之義出来いたし
 御上様江御苦労かけ申候事も乍恐難斗猶又被致軒別
 附逢等並ニ音信贈答茂無之候而者以来聟取嫁取
 等の折柄彼是差障ニ相成往々者百姓相続之儀茂
 如何ヶ敷奉存候何卒
 御上様御賢察被成下格別之御憐愍を以願之通り御取
 上被下御威光を以右発端人を始相手之者双方被出
 御召徒党ヶ間敷一味同心ニ而軒別之決厳重ニ御吟
【読み下し文】

 懸け候えども竹下町へは相知らせ申さず尚又同廿三日愛宕祭り
 の儀も七町へは相触れ候えども一円有る無しの沙汰もこれ無く候これ全く
 七町一味同心の上多勢を以て軒別いたし置き候事明白にて
 御座候それのみ成らず尋常押し掠め候儀は数多これ有り候えども
 とかく小町の事故諸事差し控え罷り居り候えはいよいよ以て
 悪心増長いたし理不尽の事共再三申し掛かり異論等企て
 候故そのままに捨て置き候ては向後如何様の義出来いたし
 御上様へ御苦労かけ申候事も恐れ乍ら斗り難く猶又軒別致され
 附逢い等並びに音信贈答もこれ無く候ては以来聟取り嫁取り
 等の折柄かれこれ差し障りに相成り往々は百姓相続の儀も
 いかがわしく存じ奉り候何卒
 御上様御賢察成し下され格別の御憐愍を以て願の通り御取
 上げ下され御威光を以て右発端人を始め相手の者双方
 御召出され徒党が間しき一味同心にて軒別の決め厳重に御吟

もどる