仕来を相振義定違変押掠軒別出入 文政14年(1817) 6/8

次へ 前へ
【解読文】

 別之子細相尋候得共慥ニ成挨拶茂不仕彼是不当之
 雑言等いたし立帰り申候右之次第逐一村役元江願出
 候所御糺も無之六月廿日頃より六町之年寄御差図之
 上立入何事茂貰請度由ニ而略及落着ニ可申所最早
 祭礼定日ニ相成候処八町之年寄者勿論其外一同村
 会所江寄合罷在候所江又々番匠小路之者大勢押込
 高声ニ而竹下町軒別未不済内此所江為致出席候儀者
 不届き至極と申立種々悪口いたし理不人ニ取乱し既ニ可及
 打擲ニ相見江候故町々之年寄罷出此所を暫時引取
 くれ候様ニ無心有之候ニ付乍残心其場を立帰り申候
 其跡ニ而七町馴合之上祭礼相勤申候右惣村鎮守
 祭礼之儀を壱ヶ年而巳不成両年共ニ相除き申候事
 誠ニ以神慮ニ茂不叶儀と乍恐奉存候其後村会所江
 七町之者寄合右祭礼入用等勘定いたし町々江者割
【読み下し文】

 別之子細相尋ね候えども慥に成る挨拶も仕らずかれこれ不当の
 雑言等いたし立帰り申し候右の次第逐一村役元へ願い出
 候所御糺もこれ無く六月廿日頃より六町の年寄御差図の
 上立入り何事も貰い請けたき由にてほぼ落着に及び申すべき所最早
 祭礼定日に相成り候処八町の年寄は勿論其の外一同村
 会所へ寄り合い罷り在り候所へ又々番匠小路の者大勢押し込み
 高声にて竹下町軒別未だ済まざる内この所へ出席致させ候儀は
 不届き至極と申し立て種々悪口いたし理不尽に取乱し既に
 打擲に及ぶべきと相見え候故町々の年寄罷り出この所を暫時引き取り
 くれ候様に無心これ有り候に付き心残り乍らその場を立帰り申し候
 その跡にて七町馴れ合いの上祭礼相勤め申し候右惣村鎮守
 祭礼の儀を一ヶ年のみ成らず両年共に相除き申し候事
 誠に以て神慮にも叶わざる儀と恐れ乍ら存じ奉り候その後村会所へ
 七町の者寄り合い右祭礼入用等勘定いたし町々へは割り

もどる