仕来を相振義定違変押掠軒別出入 文化14年(1817) 8/8

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【解読文】

 味被成下猶又祭礼ニ付先達案内之儀茂寛政
 元年ニ認替候通り村会所帳面順ニ永々可致旨
 被仰付置被下度幾重ニ茂奉願上候
 右願之通り 御聞済被成下候ハバ誠ニ難在仕合ニ
 奉存候餘者御吟味之節乍恐口上を以可申上候以上
        巨摩郡西川内下山村百姓
           竹下町惣代
   文化十四年丑十月日   林右衛門
               利右衛門
               冨三郎
【読み下し文】

 味成し下され猶又祭礼に付き先達案内の儀も寛政
 元年に認め替え候通り村会所帳面順に永々致さるべき旨
 仰せ付け置かれ下されたく幾重にも願上げ奉り候
 右願上の通り 御聞き済み成し下され候はば誠に在り難く仕合せに
 存じ奉り候餘は御吟味の節恐れ乍ら口上を以て申し上げべく候以上

(略)

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