太子講定
(万年太子講)
文政10年(1827)
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【解読文】
之者其所之名主所迠も連印仲間
職分古法之趣申達其上何方迠
も御訴申上大工職古法之通堅
相守可申候為後日定書仍如件
文政十亥年 甲州巨摩郡
大工仲間
一 日野村 平左衛門 一 日野村 金右衛門
一 松向村 兵五右衛門 一 中丸村 新蔵
一 中丸村 国兵衛 一 松向村 利右衛門
一 松向村 惣左衛門 一 松向村 善兵衛
一 下笹尾村 拾治郎 一 松向村 新吉
【読み下し文】
(略)
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