太子講定(万年太子講) 文政10年(1827) 14/17

次へ 前へ

【解読文】

之者其所之名主所迠も連印仲間
職分古法之趣申達其上何方迠
も御訴申上大工職古法之通堅
相守可申候為後日定書仍如件

  文政十亥年 甲州巨摩郡
         大工仲間

一  日野村 平左衛門   一  日野村 金右衛門
一  松向村 兵五右衛門  一  中丸村 新蔵
一  中丸村 国兵衛    一  松向村 利右衛門
一  松向村 惣左衛門   一  松向村 善兵衛
一  下笹尾村 拾治郎   一  松向村 新吉
【読み下し文】

(略)

もどる