太子講定
(万年太子講)
文政10年(1827)
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【解読文】
急度相守可申事
一年々二季太子講不参無之出会
仕祖神尊敬拝礼可仕事
右之条々古法有之候所近年猥ニ
相成候ニ付仲間打寄相談之上連印
を以古法之通り改候上者急度相
守可申候若心得違之者有之候者
仲間中ニ而職分差留可申候心得違之
者職法之趣も不聞入仲間友調
之儀も不構候而職法取乱し候者有
【読み下し文】
(略)
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