太子講定
(万年太子講)
文政10年(1827)
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【解読文】
可申事
一仕業壱人前之大工古法之通り甲
銀壱匁弐分相対可致事
一杣材木屋素人注文ニ而請負置候普
請細工決而致間敷事
一普請負仕手之者相頼作料元方より
請取仕手之者江勘定及延引候儀決而
致申間敷事
一当国之儀百姓大工ニ候間耕地大切ニ
仕弟子勤候者ニも其趣為心得可申事
【読み下し文】
(略)
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