太子講定(万年太子講) 文政10年(1827) 4/17

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【解読文】

 芸ニ交はり酒色ふけり身持不埒之
 者大工職を名乗渡り候者其処ニ居合
 候者ニ而職分差留道具取上太子講仲
 間江差出し可申事

一誰人成りとも数年出合候処者寺社ニ
 不限ら在家ニ至迠絵図注文書
 工数積り致置候処元方世話人江馴合
 右注文せりさげ先注文人江手入がまし
 き儀致者有之者其所ニ居合候仲間ニ而
 差押江太子講仲間吟味之上師匠
【読み下し文】

(略)

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