太子講定
(万年太子講)
文政10年(1827)
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【解読文】
芸ニ交はり酒色ふけり身持不埒之
者大工職を名乗渡り候者其処ニ居合
候者ニ而職分差留道具取上太子講仲
間江差出し可申事
一誰人成りとも数年出合候処者寺社ニ
不限ら在家ニ至迠絵図注文書
工数積り致置候処元方世話人江馴合
右注文せりさげ先注文人江手入がまし
き儀致者有之者其所ニ居合候仲間ニ而
差押江太子講仲間吟味之上師匠
【読み下し文】
(略)
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