太子講定
(万年太子講)
文政10年(1827)
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【解読文】
一御年貢諸役御上納之儀者名主より御
割付之御日限通り急度御上納可申事
附り其外農業仕付之時者二季
之勘定時何方ニ居候共致帰宅
家内取収候而稼場江出可申事
一父母江孝行之儀者勿論師匠江勤方之
儀大切ニ可仕事
一敬老憐幼親類江むつましく可仕儀
常々可懸心事
一職分を疎略ニいたし博奕諸勝負遊
【読み下し文】
(略)
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