下山大工太子講定メ書写 文化5年(1808) 7/10

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【解読文】

一年丈候而大工職習度相頼十ヶ年為勤候而者身
 持後り候義ニ而無拠年季内ニ而隙取候もの者
 実子之巳弟子取致間敷事
一当国之儀ハ百姓大工ニ候間耕作大切ニ仕勤弟子
 之ものニ茂其趣心得可申候事
一衣類之義ハ木綿地布片面染山鳥等ニ而相勤
 可申候勿論手斧初メ棟祭り之式ハ格別之事
一酒色耽及喧嘩口論ニ候儀無之様急度相慎
 可申候事
一細工普請ニ付元方理不尽之義申かけ職法…
【読み下し文】

一年丈け候て大工職習い度相頼み十ヶ年勤めさせ候ては身
 持後り候義にて拠無く年季内にて隙取り候ものは
 実子のみ弟子取り致すまじき事
一当国の儀は百姓大工に候間耕作大切に勤め仕る弟子
 のものにもその趣心得申す可く候事
一衣類の義は木綿地布片面染め山鳥等にて相勤め
 申す可く候勿論手斧初め棟祭りの式は格別の事
一酒色に耽け喧嘩口論に及び候儀これ無き様急度相慎み
 申す可く候事
一細工普請に付き元方理不尽の義申しかけ職法…

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