|
【解読文】 大工仕法之事 先々より太子講定書有之候處近年猥ニ相成 候様依去卯七月太子講之節仲間相談仕相定候儀ハ 一御上儀様より職分之御用被仰付候節仲間一統大切ニ相勤 可申事 一職分を不励博奕諸勝負遊芸ニ交(?)り身持不埒 之大工有之ハ職分差止道具請取太子講江指 出可申事 一身持不埒之もの大工職を名乗り□候者有之候ハバ 道具受取職分差留可申事 |
||||
【読み下し文】 大工仕法の事 先々より太子講定書これ有り候処近年猥りに相成り 候様去卯七月太子講の節仲間相談仕り相定め候儀は 一御上儀様より職分の御用仰せ付けられ候節仲間一統大切に相勤め 申す可き事 一職分を励まず博奕諸勝負遊芸に交(?)わり身持ち不埒 の大工これ有らば職分差止め道具請取り太子講へ指し 出し申す可き事 一身持ち不埒のもの大工職を名乗り□候者これ有り候はば 道具受取り職分差留め申す可き事 |