太子講連名帳
明治42年(1909)
40/57
次へ
前へ
【解読文】
当番 土橋松貞
一、杣木挽常用一人ニ付金一円六十五銭也
一、杣削角八寸以上ノ大角一本分ニ付
金七拾銭也八寸角以下金壱円也
一、松樅大割尺巾一通り金弐十弐銭也
一、松樅小割尺巾一通り金拾七銭也
一、松樅板割尺用(巾?)一通り金拾四銭
右一同協議之上決定候也
昭和十三年一月五日改
【読み下し文】
(略)
もどる