太子講連名帳
明治42年(1909)
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【解読文】
大正九年正月五日
削之部
一松樅削角壱本分ニ付八寸角以上
大角賃金弐円也
一小角賃金弐円五拾銭也七寸角以下
其他削角者此之限ニ有ラズ
一定用壱人ニ付
賃金参円五拾銭也
【読み下し文】
(略)
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