太子講連名帳 明治42年(1909) 6/57

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【解読文】

一榧小割尺巾六尺壱通りニ附キ
  此賃金六銭
一右此記載之義ハ木生ニより
  賃金之義ハ此現ニアラズ
一前記載之通りニ基不ル者ハ太子講連名協
 協義之上処分スル事オ義約ス
一右太子講会場之義ハ御神酒ニテ
 令酒丈ニテ吸物等ハ之無之事ニ連名
 中ニ於テ相定メ置キ候会場時間之義ハ
 后前八時より拾貮時迄デニ間参スル事ニ
 義約ス太子講掛金之義ハ金五銭ヅツニテ
 此五銭之内金壱銭丈ハ連名中ニ於テ
【読み下し文】

(略)

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