太子講連名帳
明治42年(1909)
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【解読文】
一榧小割尺巾六尺壱通りニ附キ
此賃金六銭
一右此記載之義ハ木生ニより
賃金之義ハ此現ニアラズ
一前記載之通りニ基不ル者ハ太子講連名協
協義之上処分スル事オ義約ス
一右太子講会場之義ハ御神酒ニテ
令酒丈ニテ吸物等ハ之無之事ニ連名
中ニ於テ相定メ置キ候会場時間之義ハ
后前八時より拾貮時迄デニ間参スル事ニ
義約ス太子講掛金之義ハ金五銭ヅツニテ
此五銭之内金壱銭丈ハ連名中ニ於テ
【読み下し文】
(略)
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