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【解読文】 御弟子請状之事 一 我等倅勘五郎と申者貴殿之御弟子ニ 被置被下候年季之儀者当子之暮ヨリ 申之暮迄礼奉公共八年季ニ相定申 上者御家之御作法相背申間敷候同然 御気ニ入不申候ハバ何時成共御出シ可被下候年 季之内如何様之義出来仕候共貴殿へ 少茂御苦労かけ申間敷候年季之通 相勤不申御隙請候共猥ニ師匠取申間敷候 末々迄師弟之儀式相勤可申候若違背 仕候ハバ大工職御押可被下候右年季之通 相勤首尾能御暇被下候節者大工一通 之御道具者被仰付可被下候為後日仍而如件 文化元年 子ノ極月 親 角左衛門(印) 証人 仙右衛門(印) 儀兵衛殿 |
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【読み下し文】 お弟子請状の事 一 我等倅勘五郎と申す者、貴殿のお弟子に 置かされ下され候、年季の儀は当子(ね)の暮より 申(さる)の暮まで、礼奉公共八年季に相定め申す 上は、御家の御作法相背き申す間敷候、同然 お気に入り申さず候わば何時なり共お出し下さるべく候、年 季の内いか様の義出来(しゅったい)仕り候共貴殿へ 少しも御苦労かけ申す間敷候、年季之通り 相勤め申さず御隙請け候共みだりに師匠取り申す間敷候、 末々まで師弟の儀式相勤め申すべく候、もし違背 仕り候わば大工職御押さえ下さるべく候、右年季の通り 相勤め首尾よくお暇下され候節は、大工一通り のお道具は仰せ付けられ下さるべく候 後日の為 よって件(くだん)の如し |