太子講連名帳 明治42年(1909) 21/57

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【解読文】

 大正九年正月五日
    削之部
一松樅削角壱本分ニ付八寸角以上
 大角賃金弐円也
一小角賃金弐円五拾銭也七寸角以下
 其他削角者此之限ニ有ラズ
一定用壱人ニ付
 賃金参円五拾銭也
【読み下し文】

(略)

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