太子講定(万年太子講) 文政10年(1827) 10/17

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【解読文】

  附り勤年季之内任勝手職分を
  止メ大工職ニ紛敷細工等致間敷事

一年闌候もの大工職習度相頼拾ヶ年
 勤させ候而者身持おくれ候ニ付無拠
 拾ヶ年之内ニ而隙を出候者者実子而巳
 外ニ弟子取致間敷事
  附り勤年季之内職分相止メ候者大
  工道具持渡世いたし候者仲間
  中ニ而免当り次第道具取上可申事

一細工普請ニ付元方理不尽之儀を申
【読み下し文】

(略)

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