太子講定(万年太子講) 文政10年(1827) 7/17

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【解読文】

 可申事

一仕業壱人前之大工古法之通り甲
 銀壱匁弐分相対可致事

一杣材木屋素人注文ニ而請負置候普
 請細工決而致間敷事

一普請負仕手之者相頼作料元方より
 請取仕手之者江勘定及延引候儀決而
 致申間敷事

一当国之儀百姓大工ニ候間耕地大切ニ
 仕弟子勤候者ニも其趣為心得可申事
【読み下し文】

(略)

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