太子講定(万年太子講) 文政10年(1827) 3/17

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【解読文】

一御年貢諸役御上納之儀者名主より御
 割付之御日限通り急度御上納可申事
  附り其外農業仕付之時者二季
  之勘定時何方ニ居候共致帰宅
  家内取収候而稼場江出可申事

一父母江孝行之儀者勿論師匠江勤方之
 儀大切ニ可仕事

一敬老憐幼親類江むつましく可仕儀
 常々可懸心事

一職分を疎略ニいたし博奕諸勝負遊
【読み下し文】

(略)

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